○中巨摩地区広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和50年12月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、中巨摩地区広域事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年中巨摩地区広域事務組合条例第3号)第2条から第4条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会の承認を得て管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和50年12月1日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第13号
平成11年12月27日 条例第2号
平成27年4月1日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第4号
令和4年12月27日 条例第5号