○中巨摩地区広域事務組合職員定数条例

昭和50年12月1日

条例第11号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、中巨摩地区広域事務組合に常時勤務する職員(会計管理者及び臨時の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局職員 6人

(2) 清掃センター職員 18人

(3) 老人福祉センター職員 2人

(4) 勤労青年センター職員 3人

(5) 衛生センター職員 5人

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合職員定数条例

昭和50年12月1日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第11号
昭和52年3月10日 条例第4号
昭和53年3月9日 条例第7号
昭和53年9月1日 条例第9号
昭和54年8月1日 条例第3号
昭和60年4月10日 条例第5号
平成4年12月28日 条例第8号
平成14年10月1日 条例第3号
平成16年4月1日 条例第1号
平成24年4月1日 条例第1号
平成27年4月1日 条例第1号
平成30年3月29日 条例第1号