○中巨摩地区広域事務組合職員定数条例
昭和50年12月1日
条例第11号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、中巨摩地区広域事務組合に常時勤務する職員(会計管理者及び臨時の職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局職員 6人
(2) 清掃センター職員 18人
(3) 老人福祉センター職員 2人
(4) 勤労青年センター職員 3人
(5) 衛生センター職員 5人
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。