○中巨摩地区広域事務組合公印規程
昭和50年11月4日
規程第1号
(趣旨)
第1条 中巨摩地区広域事務組合の公印について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、「公印」とは、次条に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。
(種類、寸法及び保管者)
第3条 公印の種類、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、公印台帳を作成し、全ての公印について、作成、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
(作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、事務局長の合議を経て、管理者の決裁を得なければならない。
(告示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。
(使用)
第8条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。
2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(平成10年規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程により、新たに作成した公印の印影は、次のとおりである。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | 保管者 | 個数 |
組合印 | てん書 | 2.5cm | 組合名をもってする文書 | 事務局長 | 1 | |
管理者印 | 同 | 1.8cm | 管理者名をもってする文書 | 事務局長 | 1 | |
管理者職務代理者印 | 同 | 1.8cm | 管理者職務代理者名をもってする文書 | 事務局長 | 1 | |
会計管理者印 | 同 | 1.8cm | 会計管理者名をもってする文書 | 会計管理者 | 1 |