○中巨摩地区広域事務組合公印規程

昭和50年11月4日

規程第1号

(趣旨)

第1条 中巨摩地区広域事務組合の公印について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、「公印」とは、次条に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。

(種類、寸法及び保管者)

第3条 公印の種類、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳を作成し、全ての公印について、作成、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。

(作成及び改刻)

第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、事務局長の合議を経て、管理者の決裁を得なければならない。

(告示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を告示しなければならない。

(使用)

第8条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。

2 前項の押印は、朱肉を用いなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(平成10年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程により、新たに作成した公印の印影は、次のとおりである。

(平成27年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

用途

保管者

個数

組合印

画像

てん書

2.5cm

組合名をもってする文書

事務局長

1

管理者印

画像

1.8cm

管理者名をもってする文書

事務局長

1

管理者職務代理者印

画像

1.8cm

管理者職務代理者名をもってする文書

事務局長

1

会計管理者印

画像

1.8cm

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

1

中巨摩地区広域事務組合公印規程

昭和50年11月4日 規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和50年11月4日 規程第1号
平成10年12月11日 規程第2号
平成27年4月1日 規程第1号