○中巨摩地区広域事務組合事務局設置条例

昭和50年12月1日

条例第10号

(設置)

第1条 中巨摩地区広域事務組合管理者の権限に属する事務を処理するため、事務局を置くものとする。

(委任)

第2条 前条の規定による事務局の組織については、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合事務局設置条例

昭和50年12月1日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第10号
平成27年4月1日 条例第1号