○中巨摩地区広域事務組合公平委員会設置条例

昭和52年3月10日

条例第2号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、中巨摩地区広域事務組合公平委員会を設置する。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合公平委員会設置条例

昭和52年3月10日 条例第2号

(昭和52年4月1日施行)

体系情報
第3編 監査委員・公平委員会/第2章 公平委員会
沿革情報
昭和52年3月10日 条例第2号