○中巨摩地区広域事務組合公平委員会設置条例
昭和52年3月10日
条例第2号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、中巨摩地区広域事務組合公平委員会を設置する。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
昭和52年3月10日 条例第2号
(昭和52年4月1日施行)