○中巨摩地区広域事務組合監査委員条例

昭和50年12月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。

(出納検査)

第2条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これによらないことができる。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を管理者に通知しなければならない。

(決算証書類等の審査)

第4条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類等が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して管理者に送付しなければならない。

(結果の報告)

第5条 監査又は検査を終了したときは、30日以内にその結果を議会及び管理者に報告し、かつ、監査については公表しなければならない。

(公表の方法)

第6条 監査委員の行う公表は、中巨摩地区広域事務組合公告式条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合監査委員条例

昭和50年12月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 監査委員・公平委員会/第1章 監査委員
沿革情報
昭和50年12月1日 条例第3号
平成25年4月1日 条例第3号
平成27年4月1日 条例第1号