○中巨摩地区広域事務組合監査委員条例
昭和50年12月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(出納検査)
第2条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これによらないことができる。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までにその旨を管理者に通知しなければならない。
(決算証書類等の審査)
第4条 法第233条第2項の規定により決算及び証書類等が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して管理者に送付しなければならない。
(結果の報告)
第5条 監査又は検査を終了したときは、30日以内にその結果を議会及び管理者に報告し、かつ、監査については公表しなければならない。
(公表の方法)
第6条 監査委員の行う公表は、中巨摩地区広域事務組合公告式条例(昭和50年中巨摩地区広域事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。