○中巨摩地区広域事務組合議会公印規程

昭和50年12月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、中巨摩地区広域事務組合議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(規格及び保管者等)

第2条 公印の名称、寸法、書体、用途、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

2 公印を登録し、これを整備するため公印台帳を備える。

(使用)

第3条 公印を使用するときは、決裁済の原議を保管者に提示し、承認を受けなければならない。

(改廃)

第4条 公印の改刻又は廃棄は、議長の決裁を経て行う。

この規程は、昭和50年12月1日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

用途

保管者

個数

議長印

画像

てん書

1.8cm

議長をもってする文書

書記長

1

委員長印

画像

てん書

1.8cm

委員長をもってする文書

書記長

1

運営委員長印

画像

てん書

1.8cm

議会運営委員長をもってする文書

書記長

1

中巨摩地区広域事務組合議会公印規程

昭和50年12月1日 議会規程第1号

(昭和50年12月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和50年12月1日 議会規程第1号