○中巨摩地区広域事務組合議会運営委員会条例

平成25年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条の規定に基づき、中巨摩地区広域事務組合議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、議会運営に関して協議懇談し、議員相互間の連絡協調を遂げ、会議の円滑な運営を図ることを目的とする。

(構成)

第3条 委員会は、組合議員のうち構成市町から推薦された委員をもって構成し、各市にあっては2名、各町にあっては1名とする。ただし、議会の議長及び副議長が委員会の委員でない場合は、その議長及び副議長は委員会の委員となるが、議決権は有しない。

2 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

4 委員の任期は、議員の任期によるものとする。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 議長から要求のあったとき又は委員の半数以上から要求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(委員長及び副委員長の権限)

第5条 委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

3 委員長及び副委員長が共に事故あるときは、年長の委員が、委員長の職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が開閉する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、議決権を有する出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(関係者の出席及び説明)

第7条 委員長は、必要と認めるときは、議員、管理者及びその他関係者の出席及び説明を求めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

中巨摩地区広域事務組合議会運営委員会条例

平成25年4月1日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)