○中巨摩地区広域事務組合表彰規程
平成7年3月10日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、中巨摩地区広域事務組合(以下「組合」という。)の広域行政の推進について特に功労又は善行のあった者又は団体に対して行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、管理者表彰とする。
(管理者表彰)
第3条 管理者表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 組合の議員の職に引き続き4年以上あった者
(2) 組合の管理者、副管理者で多年にわたりその職にあった者
(3) 組合の監査委員、公平委員会の委員の職に引き続き8年以上あった者
(4) 組合の職員で、20年以上勤務し、成績優良にして功績顕著な者
(5) 組合に寄与した功績が特に顕著な個人又は団体
(6) 組合の業務に関し特に有益な工夫又は改善をした者
(7) 職務の内外を問わず職員全体の名誉、信用を高揚する行為のあった者
(8) その他管理者が特に必要と認めた者
(表彰)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状に記念品を添えて授与する。
(追彰)
第5条 この規程により表彰される者が表彰前に死亡したときは、追彰し、その遺族にこれを授与する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、必要がある場合、その都度行うものとする。
(被表彰者の選考)
第7条 被表彰者については、別に定める表彰審査委員会において選考する。
(表彰審査委員会)
第8条 表彰の公平適正を期するため、組合に表彰審査委員会を置き、その組織運営については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成27年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。