○中巨摩地区広域事務組合公告式規則

昭和50年11月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する組合管理者の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、公示の年月日及び組合管理者名を記入し、組合管理者印を押すものとする。

2 告示の公示は、別表の掲示板に掲示して行う。

(その他の告示の公示)

第3条 前条の規定は、組合の機関の定める公表を要する規則及び規程以外の告示の公示に準用する。この場合において、同条第1項中「組合管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「組合管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月20日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月26日から適用する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

南アルプス市役所前掲示板

南アルプス市小笠原376番地

甲斐市役所前掲示板

甲斐市篠原2610番地

中央市役所前掲示板

中央市臼井阿原301番地の1

昭和町役場前掲示板

中巨摩郡昭和町押越542番地の2

富士川町役場前掲示板

南巨摩郡富士川町天神中条1134番地

市川三郷町役場前掲示板

西八代郡市川三郷町市川大門1790番地の3

中巨摩地区広域事務組合公告式規則

昭和50年11月4日 規則第1号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和50年11月4日 規則第1号
昭和57年3月12日 規則第1号
昭和60年4月10日 規則第4号
昭和62年12月25日 規則第1号
平成2年12月27日 規則第4号
平成15年7月22日 規則第1号
平成16年10月1日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第1号
平成17年12月27日 規則第6号
平成22年3月5日 規則第5号