○中巨摩地区広域事務組合の休日を定める条例
平成4年3月30日
条例第2号
(中巨摩地区広域事務組合の休日)
第1条 次に掲げる日は、中巨摩地区広域事務組合の休日とし、中巨摩地区広域事務組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、中巨摩地区広域事務組合の休日に中巨摩地区広域事務組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 中巨摩地区広域事務組合の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが中巨摩地区広域事務組合の休日に当たるときは、中巨摩地区広域事務組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。